最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1447 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人笠原章の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。記録
を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年五月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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